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覚え書き・・・

土地の所有者が既に死亡していて、相続投棄がなされていない場合、

車庫証明の使用承諾証明は相続人全員分が必要になる。尚、申請者(相続人)のみが相続人の場合、

自認書となる。昨日、三沢署交通課の回答。

尚以前八戸署のケースでは、土地の所有者(大家)が承諾者で既に死亡していたケースでは、

大家の奥方の承諾証明書でOKというのがあった。申請者はアパートの住人の場合。


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