土地の所有者が既に死亡していて、相続投棄がなされていない場合、
車庫証明の使用承諾証明は相続人全員分が必要になる。尚、申請者(相続人)のみが相続人の場合、
自認書となる。昨日、三沢署交通課の回答。
尚以前八戸署のケースでは、土地の所有者(大家)が承諾者で既に死亡していたケースでは、
大家の奥方の承諾証明書でOKというのがあった。申請者はアパートの住人の場合。
老舗喫茶店での定例ライヴでした。急激な気温の低下に体が付いていかないせいか、指が回らずしょっぱい演奏になってしまったとさ。
五輪がおわった。予定ではお出かけキャンペーンを利用してむつ辺りに旅行を計画していたが
コロナ感染拡大にて新規の募集は停止・・・。週末の定例ライヴに向けて調整中であります。
先月末の営業でリードを使い果たしてしまい、只今ならし期間中だ。金曜に間に合うのか?。
今日、発注すればぎりぎり間に合うか?、いや、台風の影響で間に合わない可能性が高いかも?。
手持ちのリードで何とかやり過ごすべきか?、悩みは尽きません・・・。